
相続土地国庫帰属制度とは?
(法務省HP、条文を参照。法務省のHPをぜひご覧ください。とてもわかりやすく解説してあります。)
【1】必要の無い土地を相続した場合、どのように手放せばよいか考えてみましょう。
1
不動産屋に依頼して売ってもらう(民間での不動産売却)。
2
相続の放棄をする。
3
国や地方公共団体等に寄付する。
4
相続土地国庫帰属制度を活用する。
【2】それぞれメリット・デメリットがあります。
1
「民間での不動産売却」は、土地は不要だがお金は欲しい場合に有効な方法です。ただし、不動産屋探しから始まり、価格査定をしてもらい決定。その後、購入者との価格の交渉や契約など手間はかかります。土地であれば境界の確定をするために土地家屋調査士に境界確定を依頼する必要も出てきます。面倒でなければ経済的メリットが大きい。
2
相続の放棄
これは手続き自体とても簡単です。自分ですれば数千円で済みますし、司法書士に頼んでも数万円。ただし、相続の放棄は全ての財産を放棄することになるので、土地は不要だが、他の財産(お金)は相続したいという場合にはこの方法は向いていません。
また相続を放棄することにより相続人に変更がでてくることがあるので、その点は注意が必要です。
3
その土地を寄付する。
相続人が国や地方公共団体などに寄付する。寄付先の寄付の受け入れ基準を調べる必要があります。なお、被相続人が生前に遺言を書いて、死亡後に不動産の寄付先に贈与(遺贈)するものを遺贈寄付といいます。
4
相続土地国庫帰属制度
不要な土地を相続したが、持ち続けることへの負担感が大きく、管理も行き届かないため、土地を手放したいと考える人が増えています。そのまま放置されると所有者不明土地になり、売るに売れず、有効利用もできない結果となります。そこで、国が所有者となり管理を引き受ける制度を創設しました。
【3】相続した土地を国庫に帰属させるための要件
本来、所有者が負担すべき管理コストを国が代わりに負担するため、「一定の要件」を設けています。
1
土地の要件:通常の管理処分をするにあたり過分の費用・労力を要する土地は不可
2
審査料と負担金:審査料14,000円、10年分の土地管理費用相当額
⇒帰属後は、国が管理、処分しますので、いずれ市場に出てくるでしょう。
【4】 申請者(だれでも申請できるわけではありません)
⇒相続又は遺贈(相続人に対する遺贈)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者が申請することができます。
(1)その土地の所有者が・・・
①一人(単有):その所有者が申請できる。
例:親Xが死亡し、子供Aが相続した。⇒Aが申請できる。
②2人以上(共有):その共有者の全員が協力すれば申請できる。
例:親Xが死亡し、子供ABが相続した。⇒ABが共同で申請する。
(共有のパターンは他にも考えられる。例 個人と法人の共有)
【5】 帰属させることができない土地はあるか。却下と不承認
(1) 帰属したあとに管理が面倒な土地、費用がかかりすぎる土地:直ちに却下(門前払い)
①
建物がある土地:要するに更地のみ。建物が老朽化するのでいずれ管理が大変になる。等
②
担保権・使用収益権が設定されている土地
⇒抵当権が付いていると抵当権の実行がされてしまう可能性。
⇒地上権などの利用権がついていると国が管理できない。等
③
他人が使用している土地
⇒現に通路として利用されている土地
⇒墓地
⇒境内地
⇒現に水道用地、用悪水路、ため池に利用されている土地
④
土壌汚染されている土地
⇒特定有害物質。処分費用がかかる。その後も処分しにくい。
⑤
土地の境界が明らかでない土地、土地の所有権に争いがある土地
⇒国が管理しきれない。
⇒測量や境界確認書の提出は不要だが、申請者が認識する境界点を表示。隣地所有者と境界の認識に相違・争いがない。
(2) 帰属の承認がされない土地:審査の段階で該当すると承認されない。
① 一定以上(勾配30度以上かつ高さ5m以上)の崖で、管理費用・労力がかかり過ぎるもの:例 擁壁工事
② 土地の通常の管理処分を阻害するものが地上に置かれている土地:例 放置車両、樹木
③ 土地の通常の管理処分を阻害するものが地中に埋まっている土地:例 産業廃棄物、井戸、浄化槽
④ 裁判をしなければ通常の管理処分ができない土地
⇒例 袋地を囲んでいる土地の所有者に通行を妨げられている場合
⇒例 不法占拠されている土地、隣地から生活処理水が流れ込んでいる土地
⑤ 通常の管理処分するために費用・労力がかかりすぎる土地
⇒災害の危険を予防する措置が必要な土地
⇒熊やスズメバチなどの危害が加わりそうな土地
⇒造林・間伐など整備が必要となる土地
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国庫帰属後、国に法律上の金銭債務が発生する土地
⇒ 土地改良法の適用がある土地で所有者に賦課金が発生する土地
【6】 負担金はいくらか。
⇒土地の種別により異なる。隣接する2筆以上の土地は1つの土地として計算可能。
開けない場合は、右記を検索窓に貼り付け https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
(1)宅地:原則 面積にかかわらず、20万円
例外 市街化区域内又は用途地域内は、面積に応じて算定(広くなれば、面積あたりの金額は下がる)
例 100㎡(約30坪) 548,000円
200㎡(約60坪) 793,000円
500㎡(約150坪) 1,454,000円
⇒ということは、原則20万円の支払ですむことはほとんどないか?
(2) 農用地(田、畑)で一定の土地
原則:20万円
例外: 市街化区域内又は用途地域内、農用地区域内は、面積に応じて算定(広くなれば、面積あたりの金額は下がる)
例 250㎡ 510,000円
500㎡ 723,000円










