
令和6年(2024)4月1日から相続登記が義務化されるのに先立って、相続登記に関係する手続きとして法定相続情報証明制度が平成29年(2017年)5月29日から始まっています。相続人が相続登記に必要な戸籍関係書類を1セット準備すれば、相続登記の申請だけでなく、被相続人の死亡を起因とする年金手続きや金融機関の手続きを別途戸籍謄本等の書類を提出することなく、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」をもって行うことができます(他に書類は必要)。
【1】戸籍関係書類は、被相続人・相続人のものが必要となり、相続人が増えれば増えるほど書類は多くなります。金融機関の相続手続きを例にとると、従来は、①出費は大きくなるが戸籍関係書類を何セットも準備して短期間で銀行口座等の手続きをする、②戸籍関係書類を1セットだけ準備して、時間をかけて銀行口座等の手続きを一行ずつ片付けていく、ということだったわけです。つまり、お金をかけるか、時間をかけるかのいずれかでした。
【2】この制度ができたことにより、戸籍関係書類を1セットだけ準備して、法務局に申出することにより、「法定相続情報一覧図の写し」を必要な範囲で何通でも無料で交付してもらうことができ、その写しを使って、複数の金融機関に対し同時に相続関係の手続きを行うことができるようになりました。費用も時間も抑えることができるため、メリットの大きな制度ということができます。
上記のような大きなメリットがある制度ですが、国としては、この制度を利用する相続人に、「相続登記をするメリットやしないことのデメリットを説明し、相続登記の必要性について意識を向上」させたいと考えています。もともと金融機関での被相続人名義の預金の払い戻しや年金の手続きなどは相続人にもメリットがありますが、最大の目的は、メリットを感じにくかった相続登記をする課程で、上記のような明確なメリットを享受できるようにし、相続した不動産についてすべて相続登記をしてもらい、もって所有者不明土地を減らしていくことです。










