
■配偶者居住権で妻に現金を残す。
以下の場合を考えてみましょう。
夫と妻で夫所有の建物に一緒に生活していたところ夫が死亡したとします。
相続人は、妻と子1人で、相続財産は、建物(3,000万円。土地については説明上省略します)、現金(2,000万円)でした。
妻と子の相続分は、妻1/2、子1/2。両者は遺産相続で揉めておらず、法定の持分で良いと考えています。
単純に考えると妻2,500万円、子2,500万円できれいに分けることができそうです。
たしかに、建物を売却して現金化したのであれば、2,500万円ずつきれいに分けることができます。しかし、妻としては長年住み慣れた建物を売却する(不動産売却して他の場所に引っ越す)ことは、肉体的・精神的に負担が大きくなり現実的ではないといえます。
では、建物を妻、現金を子とすればどうでしょう。
その場合、1/2ずつにするためには、妻が500万円を子に支払わなければならず、妻に金銭的な余裕があれば良いですが余裕がないことも考えられます。仮に500万円が支払えたとしても、その後の生活が苦しくなることも予想されます。
つまり、住む場所はあるけどお金がない状況に陥ってしまいかねません。
■配偶者居住権と介護費用の関係とは?
前述のしたように、妻の住む場所を確保しつつ、その後の生活費を確保する手段として、配偶者居住権の制度が創設されました。ここで注意して欲しいことは、妻が高齢になったときの生活費とは実際のところ介護費用だということです。介護費用のことを考えると、夫の相続財産から少しでも現金を相続しておきたいということは容易に想像できます。住む場所があるだけでは生活できないのです。
上記の事例に当てはめると、配偶者居住権が創設されたことによって、たとえば以下のような解決の可能性がでてきます。
建物の価値は3,000万円ですが、これを「住む権利」と「持つ権利」に分けます。この住む権利が「配偶者居住権」、持つ権利が「(配偶者居住権の負担の付いた)所有権」です。
もともと一つの建物所有権を2つの権利に分けると考えて見てください。
そしてこの配偶者居住権に財産的な価値を与えると、住む場所の確保・生活費の確保という目的が達成できます。(配偶者居住権にどのように財産的価値(評価額)を与えるかは、いくつか提示されていますが確定したものはありません。)
建物について配偶者居住権を2,000万円と評価したとすると、(配偶者居住権の負担の付いた)所有権は1,000万円になります。これを前提として、1/2ずつ相続すると、妻は配偶者居住権2,000万円と現金500万円、子は(配偶者居住権の負担の付いた)所有権1,000万円と現金1,500万円を取得することになります。いずれも2500万円ずつ取得し、妻は住む場所と生活費を得ることができます。
■配偶者居住権で妻を守れ!
これが配偶者居住権を理解するための第一歩ですが、この制度の創設は、平成25年に非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分に差があることが違憲とされたことがきっかけとなっています。
非嫡出子は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことですが、父の認知によって相続分が発生します。相続分が発生しても、違憲判断前は、婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)と比較して半分の相続分しかありませんでした。違憲判断後は、民法も改正され、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等となりました。ということは、残された妻の立場から言えば、夫の財産からより多くの相続分を持って行かれるというこができ、居住や生活費に影響を与えるかもしれない状況となったのです。
上記の説明は、別に法律の勉強はしたくないという人向けに、少しでも理解してもらうために意訳も含めて説明していますが、法律の成り立ちから見ると、難しい法律も理解しやすいですね。










