
相続土地国庫帰属制度の運用状況 (法務省HPより)
●法律の施行日 令和5年4月27日施行
●令和6年1月29日 速報値
■申請件数 (令和5年12月28日現在)
(1)総数 1,505件
(2)地目別
田・畑
577件 38%
宅地 555件 37%
山林 215件 14%
その他 158件 11%
■国庫に帰属した件数 (令和5年12月28日現在)
(1) 総数 85件
(2) 地目別
宅地 41件
農用地 20件
森林
4件
その他 20件
■帰属土地が所在する都道府県
北海道、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、熊本県、
宮崎県、鹿児島県
■却下・不承認件数 (令和5年12月28日現在)
(1)却下件数 0件
(2)不承認件数 6件
■取下げ件数 (令和5年12月28日現在)
123件
《私見》
・令和5年4月に施行され、まだ1年を経過しない制度であるが、予想していたよりも多くの申請がされた印象。
・帰属した件数が100件に満たないのは、申請から結果(帰属決定や却下決定)が出るまでの期間を6か月から1年を見込んでいることを考慮すると妥当か。
・帰属土地を地目別でみると、申請割合が「田・畑 577件 38%」「宅地555件37%」とほぼ同数・同割合であったが、帰属件数が「農用地20件」「宅地41件」と倍の違いがでたのは、この制度が、国が管理するにあたり手間と費用がかかりすぎるものを除外していることから見ると、農用地は除外されやすいのであろう。また、国庫に帰属した後は、国の「普通財産」となり管理だけでなく処分されることを予定していることを考えると、農用地は処分しにくいと判断されたと推察される。なお申請件数が増えてくれば地目別の帰属割合も平均化されてくる可能性もある。
・却下については、却下要件がわかりやすく、要件に該当するものはそもそも申請しないであろうから、却下件数0件は当然と言えるかもしれない。
・帰属土地が所在する都道府県については、東京・大阪という2大都市が入っていない。
・今後、この制度が十分浸透すれば、一旦国庫に帰属し、国庫を通して市場に出ることにより、土地の流通が少しでも進み、不動産の売却と購入が促され、結果として所有者不在のため利活用のされない土地が増加することに歯止めがかかることが期待される。










